詳細結果の判断基準(a ・b・c)は、ランク付けではありません。より望ましい福祉サービスの水準に向けた「到達状況」を表わしています。第三者評価が事業者自身では気づき得なかった課題等への気づきを促し、日常業務の振り返りと課題解決に向けたきっかけをつくるという意味で、多くの事業者が標準的な「b」となるよう整理されています。
高齢・障害分野では、評価基準ガイドラインにおいて、対象事業ごとに評価外・非該当(※)の取扱いが定められています。保育分野のように定めのないもので判断基準がつけられない場合は、原則、判断基準「c」を付し、次の【例1】のようなコメントを加えるようにしています。
また、当該施設に併設して実施している事業も同時に評価結果としてコメントする場合には、【例2】のようなコメントを加えるようにしています。
【例1】利用者の現状を考慮し支援を行っていない。設立間もないため対象者がいない。等
【例2】特別養護老人ホームに加え、訪問介護事業も実施しているため。等
(※)評価外=事業の特性上、実施が想定しづらいもの
非該当=制度上、施設・事業所ごとに取り組みの有無が異なるもの